1949-05-10 第5回国会 衆議院 法務委員会文部委員会連合審査会 第1号 すなわちよし新聞紙法が廃止されましても、被害者から新聞社に対して正誤掲載の請求は、法律上許されなくなるというものではありませんから、進んで正誤を請求いたしまして、もしそれがいれられなかつたならば、裁判所に名誉毀損の訴えを提起し、さらに不法行為による損害賠償の請求を求めるという強硬な手段をとる必要があるのであります。 山口好一